(名称及び事務局)
第1条 本連盟は、島根県小学校体育連盟(以下「本連盟」という)という。
第2条 本連盟は、事務局を会長の指定する小学校内におく。
(目的及び事業)
第3条 本連盟は、島根県小学校における体育の振興を図ることを目的とする。 第4条 本連盟は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)小学校体育に関する研究・調査、研究会、研修会、講演会等の開催。
(2)各種体育練習会、記録会、体育大会等の開催。
(3)体育に関する情報・資料等の収集、提供。
(4)各種体育団体との連絡、各種大会等の後援。
(5)その他本連盟の目的達成に必要と認める事項。
(組織及び役員)
第5条 本連盟は、県内市郡小学校体育連盟をもって組織する。
第6条 本連盟には、次の役員をおき、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。 (1)会長1名
(2)副会長2名
(3)監事2名
(4)会計担当者2名
第7条 本連盟には、評議員会、代表者会をおく。
2 評議員は、県内市郡小学校体育連盟会長とする。
3 代表者は、各教育事務所管内から1名の評議員を選出しこれにあてる。
第8条 会長・副会長・監事は、評議員会において選出する。
2 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
4 監事は、本連盟の会計を監査する。
5 会計担当者は、会長校におき、会計事務を総括する。
第9条 本連盟に理事長をおき、会長の指示により専門部の業務を統括する。理事長は、会長が委嘱する。
第10条 本連盟に、顧問・参与をおくことができる。顧問・参与は、評議員会において推薦し、会長が委嘱する。
(会議)
第11条 本連盟の会議は、評議員会、代表者会とし、会議は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
但し、代理人及び委嘱状は認める。
第12条 評議員会は総会に代え、本連盟の最高の議決機関とし、規約改正、予算、決算、事業計画等の主要事項を審議決定する。
年1回以上開催する。
第13条 代表者会は、緊急を要する事項、評議員会から委任された事項を審議決定する。
(専門部)
第14条 本連盟の業務遂行のために次の専門部をおく。
(1) 研究部
(2) 事業部
(3) 編集部
2 専門部員は、会長による推薦者及び評議員による推薦者によって構成し、会長委嘱とする。専門部については、別途
「専門部会規則」に定める。
(事務局)
第15条 本連盟の会務を処理するために事務局をおく。事務局員は、事務局長と次長、事務局幹事若干名をもって構成し、
会長委嘱とする。
(会計)
第16条 本連盟の経費は、島根県教育研究会からの助成金・事業収入及び寄附金等をもってあてる。
第17条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条 その他本連盟の運営に必要な事項については別に定める。
(附則)
本規約は、昭和47年 4月 1日より施行する。
昭和56年 5月15日一部改正。
昭和63年 1月29日一部改正。
平成 3年 2月 8日一部改正。
平成 7年 2月10日一部改正。
平成13年 5月25日一部改正。
平成19年 6月 1日一部改正。
平成21年11月26日一部改正。
平成29年 5月26日一部改正。 |
1 副会長には、出雲地域・石見地域から各1名選出する。
2 事務局幹事の内2名は、出雲地域・石見地域から各1名を選出する。
3 評議員会には、理事長、専門部長、副部長、事務局員が出席し、事業等の説明を担当する。
4 各会議の前には、事務局会を開催し、議案を検討する。出席者は、次の通りとする。
会長、副会長、理事長、専門部長、副部長、事務局員(事務局長、事務局次長、事務局幹事)
5 中四国小学校体育連盟常務理事並びに専門委員は、会長が委嘱する。 |
第1条 この規則は、島根県小学校体育連盟規約第14条2項に基づき、専門部会の運営 に関する規定とする。 第2条 この規則にいう専門部会は次の業務を行う。 (1) 研究部小学校体育に関する研究・調査、研究に関する業務。 (2) 事業部島根県小学校体育授業研修会等の開催。 (3) 編集部「わたしたちの体育」の編集、広報、アンケート調査。ホームページの運営管理。 第3条 専門部会には、次の役員をおき、会長が委嘱し、任期は1 年とする。但し、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。 (1) 部長1名 (2) 副部長若干名 2 各専門部では、必要な係を設けることができる。 3 各専門部には、部長が必要と認める協力員を加えることができる。 第4条 専門部では、必要な小委員会を設けることができる。委員は、部員の互選による。 第5条 各専門部会及び小委員会は、会長が必要と認めた場合これを招集し、部長が議長 となる。 第6条 各専門部は、各事項について評議員会に答申する。 第7条 この規則は、評議員会において改正することができる。 (附則) この規則は、平成7年2月10日より実施する。 平成16年5月21日一部改正。 平成21年11月21日一部改正。 平成22年5月21日一部改正。
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