Welcome to Federation of Shimane elementary school physical education
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◆ 島根県小学校体育連盟 規約
(名称及び事務局)
第1条 本連盟は、島根県小学校体育連盟(以下「本連盟」という)という。
第2条 本連盟は、事務局を会長の指定する小学校内におく。

(目的及び事業)

第3条 本連盟は、島根県小学校における体育の振興を図ることを目的とする。
第4条 本連盟は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
 (1)小学校体育に関する研究・調査、研究会、研修会、講演会等の開催。
 (2)各種体育練習会、記録会、体育大会等の開催。
 (3)体育に関する情報・資料等の収集、提供。
 (4)各種体育団体との連絡、各種大会等の後援。
 (5)その他本連盟の目的達成に必要と認める事項。

(組織及び役員)

第5条 本連盟は、県内市郡小学校体育連盟をもって組織する。
第6条 本連盟には、次の役員をおき、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
    補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。
    役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。

 
(1)会長1名
 (2)副会長2名
 (3)監事2名
 (4)会計担当者2名
第7条 本連盟には、評議員会、代表者会をおく。
  2 評議員は、県内市郡小学校体育連盟会長とする。
  3 代表者は、各教育事務所管内から1名の評議員を選出しこれにあてる。
第8条 会長・副会長・監事は、評議員会において選出する。
  2 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
 
 3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
  4 監事は、本連盟の会計を監査する。
  5 会計担当者は、会長校におき、会計事務を総括する。
第9条 本連盟に理事長をおき、会長の指示により専門部の業務を統括する。理事長は、会長が委嘱する。
第10条   本連盟に、顧問・参与をおくことができる。顧問・参与は、評議員会において推薦し、会長が委嘱する。

(会議)
11条 本連盟の会議は、評議員会、代表者会とし、会議は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
    但し、代理人及び委嘱状は認める。

12条 評議員会は総会に代え、本連盟の最高の議決機関とし、規約改正、予算、決算、事業計画等の主要事項を審議決定する。
    年1回以上開催する。

13条 代表者会は、緊急を要する事項、評議員会から委任された事項を審議決定する。

(専門部)
14条 本連盟の業務遂行のために次の専門部をおく。
 (1) 研究部
 
(2) 事業部
 
(3) 編集部
  
2 専門部員は、会長による推薦者及び評議員による推薦者によって構成し、会長委嘱とする。専門部については、別途
   「専門部会規則」に定める。


(事務局)
15条 本連盟の会務を処理するために事務局をおく。事務局員は、事務局長と次長、事務局幹事若干名をもって構成し、
    会長委嘱とする。


(会計)
16条 本連盟の経費は、島根県教育研究会からの助成金・事業収入及び寄附金等をもってあてる。
17条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
18条 その他本連盟の運営に必要な事項については別に定める。
(附則)
           
本規約は、昭和47年 4月 1日より施行する。
                   
昭和56年 5月15日一部改正。
                   
昭和63年 1月29日一部改正。
                   
平成 3年 2月 8日一部改正。
                   
平成 7年 2月10日一部改正。
                   
平成13年 5月25日一部改正。
                   
平成19年 6月 1日一部改正。
                   
平成21年11月26日一部改正。
              平成29年 5月26日一部改正。

◆ 島根県小学校体育連盟 内規
1 副会長には、出雲地域・石見地域から各1名選出する。
2 事務局幹事の内2名は、出雲地域・石見地域から各1名を選出する。
3 評議員会には、理事長、専門部長、副部長、事務局員が出席し、事業等の説明を担当する。
4 各会議の前には、事務局会を開催し、議案を検討する。出席者は、次の通りとする。
   会長、副会長、理事長、専門部長、副部長、事務局員(事務局長、事務局次長、事務局幹事
5 中四国小学校体育連盟常務理事並びに専門委員は、会長が委嘱する。

◆ 島根県小学校体育連盟 専門部会規則
第1条  この規則は、島根県小学校体育連盟規約第14条2項に基づき、専門部会の運営
    に関する規定とする。
第2条  この規則にいう専門部会は次の業務を行う。
   (1) 研究部小学校体育に関する研究・調査、研究に関する業務。
   (2) 事業部島根県小学校体育授業研修会等の開催。
   (3) 編集部「わたしたちの体育」の編集、広報、アンケート調査。ホームページの運営管理。
第3条  専門部会には、次の役員をおき、会長が委嘱し、任期は1 年とする。但し、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。
   (1) 部長1名
   (2) 副部長若干名
  2   各専門部では、必要な係を設けることができる。
  3   各専門部には、部長が必要と認める協力員を加えることができる。
第4条  専門部では、必要な小委員会を設けることができる。委員は、部員の互選による。
第5条  各専門部会及び小委員会は、会長が必要と認めた場合これを招集し、部長が議長
     となる。
第6条  各専門部は、各事項について評議員会に答申する。
第7条  この規則は、評議員会において改正することができる。
(附則)  この規則は、平成7年2月10日より実施する。
              平成16年5月21日一部改正。
              平成21年11月21日一部改正。
              平成22年5月21日一部改正。